下記に一般的な介護保険工事のしくみと流れを記します。

    (注 自治体によって補助金制度の内容が若干違うところもあります。)

○対象者
  要支援1・2又は要介護認定を受けている被保険者


○対象になる改修工事の種類
  1 手摺の取り付け

  2 段差の解消

  3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

  4 引戸等への扉の取替え

  5 洋式便器等への便器の取替え

  6 住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

○支給金額
  対象となる工事費の9割。工事費が20万円以上の場合は一律18万円まで。   

 ○申請書類
  1 申請書
  2 領収証 
  3 工事費内訳書
  4 住宅改修が必要な理由書
  5-1 改修前の写真(日付有)  5-2 改修後の写真(日付有)
  6 介護保険被保険者証
  7 住宅の所有者の承諾書
  8 委任状

 

事前相談
ケアマネージャーに住宅改修の必要性や保険給付の可否等について相談し、理由書を作成。
福祉住環境コーディネーター2級以上所持者による理由書作成も可。


見積書の作成
住宅改修を行う業者に、住居の構造や改修内容を打合せの上、見積書を作成。

事前申請
工事を始める前に、住宅改修が必要な理由書等を添えて市に申請し、許可を得る。

工事施工
工事前と工事後の写真をとり、計画図どおりか確認をする。

申請書の受付
工事の終了後、申請書に必要書類を添付し、被保険者証を添えて高齢者支援課の窓口に申請。

申請内容の確認
市が、申請書等を元に保険給付の可否及び支給額について審査する。

支給決定額の決定
市は、審査の結果を被保険者にお知らせすると共に、支払決定者の指定口座に支給決定額を振込。

 

役所申請から各種工事(手すり工事、段差解消工事など)お気軽にご相談下さい。

 兵庫県宝塚市の住まいで行ないました介護改修工事です。ご主人の退院後の介護やリハビリをできるだけ容易に行なえるようトイレ・浴室・寝室の改修工事、車椅子で室内外を動けるようスロープ工事などを主に行ないました。

 工事に際しては介護保険の住宅改修制度と市の住宅改造資金助成制度を併用しました。

申請から決定通知書発行まで最低でも2週間ほど必要ですのでゆとりをもった工事スケジュールの調整が必要です。

 駐車場から車椅子で室内に入れるようブロック塀と植栽の一部を取り壊し1/15の勾配でスロープを設けました。有効巾内寸法は1mとしました。

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施工前

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 長さ6mのスロープの上がりきったところに電動の段差解消機を設置し約40cmの段差をクリアします。

掃き出し窓を車椅子での出入り口としました。

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 寝室に1間半の掃き出し窓を設置し車椅子でも出入りしやすい開口1mを確保しました。 介助用車椅子の巾は約55cmですのでゆとりを持って出入りできます。

床材には車椅子対応の防水フローリングを採用し、キズが付きにくく、お掃除しやすい物としました。

今回、既存の和室を洋室に変更しましたので床や天井の断熱改修工事や既存ガラスのペアガラス交換工事、耐震金物取付け工事も平行して行ないました。 

 市の制度利用に際して、トイレの開口は有効内寸法で75cm必要条件となっていますので、通常の外開きドアでは対応できませんでした。そこで今回はダイケン製の中折れドアを採用しました。有効内寸法は75cmです。

 既存のトイレ床はタイルでしたが掃除しやすいよう、抗菌防臭タイプのビニルフロアを採用しました。

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工事完了後の手続き

工事施工前、施工後の写真を申請箇所ごと撮影し提出します。

市の助成金制度利用の場合、市の完了検査を受け合格の上、助成金請求を行ないます。

30万円以上の工事の場合、申請により固定資産税の1/3軽減措置も適用されます。

 

今回の工事においては ケアマネージャー、介護福祉士、理学療法士、作業療法士等さまざまな専門家が現場調査を行いそのアドバイスをもとに介護改修工事のプランを作成しました。

介護改修工事において、要介護者の身体機能の特徴を的確に判断できる専門家との連携は重要です。

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